大阪地方裁判所 昭和54年(わ)6411号 判決
判決主文
被告人を懲役一〇月及び罰金一、〇〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
犯罪事実
被告人は、吹田市元町五番八号においてカンジ敷物店の名称で敷物・カーテン等小売業を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て
第一 昭和五一年分の所得金額が三九、一二五、八六五円で、これに対する所得税額が一八、〇三八、二〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外するなどし、よつて得た資金を架空名義及び無記名の定期預金にするなどの行為により右所得の一部を秘匿したうえ、昭和五二年三月一五日茨木市上中条一丁目九番二一号所在の所轄茨木税務署において、同税務署長に対し、右年分の所得金額が三、二五六、二九九円で、これに対する所得税額は四〇六、八〇〇円(ただし、計算誤りのため三九一、二〇〇円と記載)である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により所得税一七、六三一、四〇〇円を免れ、
第二 昭和五二年分の所得金額が三七、一三九、三三〇円で、これに対する所得税額が一六、七四九、四〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により右所得の一部を秘匿したうえ、昭和五三年三月一五日、前記茨木税務署において、同税務署長に対し、右年分の所得額が三、五一九、七一六円で、これに対する所得税額が四二八、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により所得税一六、三二〇、八〇〇円を免れ
第三 昭和五三年分の所得金額が三〇、一六三、四三九円で、これに対する所得税額が一二、六〇四、九〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により右所得の一部を秘匿したうえ、昭和五四年三月一五日、前記茨木税務署において、同税務署長に対し、右年分の所得金額が四、三二六、三一〇円で、これに対する所得税額は六〇五、〇〇〇円(ただし計算誤りのため五二五、四〇〇円と記載)である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により所得税一一、九九九、九〇〇円を免れ
たものである。
適条
所得税法二三八条一項(懲役刑と罰金刑を併科)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
昭和五五年二月一六日
裁判所書記官 北三千男
(裁判官 森下康弘)